能登空港 レンタサイクル実証実験
レンタサイクル利用規約
〔要確定〕〔要確認〕と表示している箇所は、施行前に確定する項目です。
本規約は、石川県が主催する「能登空港 レンタサイクル実証実験」(以下「本事業」といいます。)において、利用者に自転車を貸し渡す条件を定めるものです。本事業は実証実験として無料で実施され、実施期間は2026年9月19日(土)から2026年10月12日(月・祝)までの24日間です。
第1条(用語の定義)
本規約における用語は、次の意味を有するものとします。
- 本事業
- 石川県が主催する「能登空港 レンタサイクル実証実験」をいいます。
- 事業者
- 本事業の主催者である石川県、並びにその運営を担う㈱日本海コンサルタント(現地運営・サポートデスク)及び株式会社ドクターペダル(予約システムの提供、車両手配、暗証番号を通知するメールの送信)を総称していいます。
- レンタル自転車
- 事業者が本事業のために用意し、利用者に貸し渡す自転車をいいます。電動アシスト自転車、クロスバイク及び子供用自転車を含みます。
- 利用者
- 事業者との間で第3条に基づきレンタル自転車に係る契約(以下「レンタル契約」といいます。)を締結した個人の総称をいいます。
- 予約システム
- 事業者が本事業のために提供するWebサイト及び申込フォームをいいます。事前予約の受付、当日枠の受付、暗証番号の通知、返却報告フォーム及び不具合報告フォームを含みます。
- サポートデスク
- ㈱日本海コンサルタントが運営する本事業の問い合わせ窓口をいいます。受付時間は9:00から18:00までとします。
- 貸出拠点
- 能登空港敷地内に設置する自転車ラック及びその周辺の区画をいいます。本事業における貸出拠点は1か所のみであり、貸出及び返却はいずれも同一の拠点で行うものとします。
- ダイヤル錠
- レンタル自転車の車体に取り付けられた、暗証番号により解錠及び施錠を行う錠をいいます。
- 暗証番号
- ダイヤル錠を解錠するための4桁の数字をいいます。
- 貸与物品
- レンタル自転車、ヘルメット(子供用を含みます。)、ワイヤーロック、ダイヤル錠その他レンタル自転車を利用するうえで事業者が利用者に貸与するものをいいます。
- 利用料金
- 利用者がレンタル自転車を利用するにあたり事業者に対して支払う料金をいいます。本事業においては、第18条に定めるとおり無料とします。
- GPS端末
- 本事業の効果測定及び車両管理のため、全てのレンタル自転車に搭載する位置情報取得のための機器をいいます。
第2条(規約の適用)
- 事業者は、本規約の定めるところにより、利用者に対してレンタル自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。
- 本規約は、本事業においてレンタル自転車を利用する全ての利用者に適用されるものとします。
- 予約システムの利用については、本規約のほかシステム利用規約が適用されるものとします。個人情報の取扱いについては個人情報保護方針によるものとします。
- 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
- 予約システム上又は貸出拠点に掲示する案内その他事業者が別途定める運用ルールは、本規約の一部を構成するものとします。本規約と当該案内の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
第3条(レンタル契約の締結)
- レンタル自転車の利用申込みは、予約システム(Webサイト)から行うものとします。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「土日祝」といいます。)については、貸出拠点に配置する案内スタッフが現地において申込みを受け付けることができるものとします。この場合においても、案内スタッフが予約システムに申込内容を登録したうえで暗証番号を案内するものとし、予約システムを経由しない貸出しは行いません。平日(土日祝を除く日をいいます。以下同じです。)については、貸出拠点に常駐する係員を配置しないため、電話又は口頭による申込みは受け付けないものとします。
- 利用申込みの方法は、次の3通りとします。
- ア事前予約:利用日の前日16:00までに予約システムから申し込む方法
- イ当日枠:利用日当日16:00までに、空きがある場合に限り予約システムから申し込む方法
- ウ現地受付(土日祝に限ります。):利用日当日に、空きがある場合に限り、貸出拠点の案内スタッフに対して申し込む方法。この場合、案内スタッフが利用者から申込内容を聴取し、予約システムに登録(代理予約の作成)したうえで暗証番号を案内します。
現地受付は土日祝に限られます。平日は貸出拠点に案内スタッフを配置しないため、現地での申込みは受け付けません。また、現地受付は空きがある場合に限り受け付けるものとします。 - レンタル契約は、事業者が利用者に対して暗証番号を通知した時点をもって成立するものとします。通知の方法及び内容は、次のとおりとします。
- ア事前予約の場合:利用日の前日に、事業者から利用者が登録したメールアドレス宛に、車体番号、ダイヤル錠の暗証番号、貸出場所及び利用方法を記載したメールを送信します。差出人は reception@drpedal.jp です。
- イ当日枠の場合:申込み完了直後に、車体番号、ダイヤル錠の暗証番号、貸出場所及び利用方法を記載した確認メールを送信します(車体番号は予約システムの画面上にも表示します)。
- ウ現地受付(土日祝)の場合:案内スタッフが予約システムに申込内容を登録したうえで、利用者に対し口頭又は書面により車体番号、ダイヤル錠の暗証番号、貸出場所及び利用方法を案内します。この場合、レンタル契約は、案内スタッフが暗証番号を案内した時をもって成立するものとします。
- 利用者は、申込みにあたり、氏名、フリガナ、電話番号、メールアドレス、居住する都道府県、同伴者数、身長、利用希望日、希望車種その他事業者が求める事項を正確に入力するものとします。身長は、車種ごとの適応身長への適合を確認するために取得します。
- 事業者は、運用の都合上、利用可能なレンタル自転車がない等の理由により、レンタル自転車の貸渡しができないことがあります。
- 前項に定める理由によりレンタル自転車が利用できなかった場合、代替交通手段の費用その他の損害について、事業者は補償いたしかねます(第23条に定める免責の範囲に従います)。
- 次の各号に該当する場合、申込みを承諾せず、又は承諾後であっても利用を中止していただきます。利用者は、次の各号に該当する状態でレンタル自転車を利用してはならないものとします。
- 利用しようとする車種について事業者が定める適応身長に満たないとき、又は身体的にレンタル自転車を安全に運転することが困難な状態にあるとき
- 飲酒又は酒気帯びの状態にあるとき、その他レンタル自転車を安全に運転することが困難な状態にあるとき
- 麻薬、覚醒剤、指定薬物、シンナー等の影響下にあるとき
- 暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力に属していると認められるとき
- 第4条第7号に定めるヘルメットの着用に関する事項を遵守いただけないとき要確認:石川県の自転車の安全な利用に関する条例の該当条項
- 申込みに際して虚偽の記載をしたとき
- 本規約に同意しないとき、又は第24条に定めるGPSによる位置情報等の取得に同意しないとき
- 利用者が未成年者であり、第9項に定める保護者の同意の確認が得られないとき
- その他、事業者が利用を適当でないと認めたとき
非対面での貸出しに関する注記:本事業の貸出しは、係員が立ち会わない非対面の方法により行うため、平日においては、事業者は、第1号、第2号、第3号及び第5号に掲げる事項について現地での確認(現認)を行いません。これらは申込時の申告及び利用者自身の遵守事項として取り扱うものとし、利用者は、自らの責任においてこれを遵守するものとします。第7号のGPSによる位置情報等の取得に関する同意及び第8号の未成年者に係る保護者の同意については、申込フォームにおいて確認します。
土日祝に現地受付により申し込む場合は、案内スタッフが申込内容を聴取する際に、本規約への同意、第24条に定めるGPSによる位置情報等の取得への同意及び未成年者に係る保護者の同意を口頭により確認したうえで、予約システムに登録するものとします。 - 車種ごとの適応身長は、次のとおりとします。事業者は、運用上の必要に応じてこれを変更することがあります。
車種と適応身長(全10台) 電動アシスト自転車(4台) Panasonic ベロスター。電動アシスト自転車の適応身長は 150〜175cm を目安とします。 クロスバイク XS(2台) 適応身長 155cm〜170cm クロスバイク S(2台) 適応身長 160cm〜175cm 子供用自転車(2台) 20インチ(1台・適応身長 110cm〜133cm)/24インチ(1台・適応身長 122cm〜145cm)。ご予約時にサイズを選択いただきます。 - 未成年者が利用する場合は、保護者が申込みを行うか、又は申込フォームで保護者の同意を確認します。いずれの場合においても、保護者の氏名及び連絡先をご記入いただきます。
第4条(利用条件)
レンタル自転車の利用条件は、次のとおりとします。
- 利用期間は当日限りとし、日をまたぐ貸渡しは行わないものとします。
- 貸出し及び返却が可能な時間は、10:00から17:00までとします。当日枠の最終受付は16:00とします。利用者は、17:00までに第10条に定める返却を完了するものとします。返却は、施錠及び返却報告の送信をもって完了します(第10条)。
- 貸出し及び返却は、いずれも能登空港敷地内の貸出拠点において行うものとし、乗り捨てはできないものとします。
- 貸渡しは、利用希望者1名につき1台とします。
- 同一のレンタル自転車について、1日につき1回のみの貸出しとします。返却後、同一日に当該自転車を他の利用者に貸し出すこと(入れ替え利用)は行わないものとします。
- 利用者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関連法令を遵守するとともに、交通マナーに十分留意するものとします。
- 道路交通法上、自転車の利用者はすべてヘルメットの着用に努めることとされ、13歳未満の子供については保護者に着用させる努力義務があります。利用者は、これに従い、貸与されたヘルメットを着用するものとします。要確認:石川県の自転車の安全な利用に関する条例の該当条項
- 次の気象状況においては、貸出しを中止する場合があります。
- ア大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、雷等に関する注意報、警報又は特別警報のいずれか一つが発表された場合
- イその他、異常気象等を含め、自転車の貸渡しが適当でないと事業者が判断した場合
- 前号により貸出しを中止した場合、事業者は、予約システム上での告知、貸出拠点への掲示又は登録されたメールアドレス宛の連絡その他事業者が適切と判断する方法により、利用者に通知するものとします。これにより利用できなかった場合、代替交通手段の費用その他の損害について、事業者は補償いたしかねます(第23条に定める免責の範囲に従います)。
- 子供用自転車を利用する場合は、保護者が同伴し、監督するものとします。この場合、保護者が利用者として申込みを行うことができます。
※ 本号により保護者が利用者として申込みを行い、その監督のもとで子供が子供用自転車を利用する場合は、第5条第1号(レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用させること)に違反しないものとして取り扱います。
- 利用者からの連絡がないまま返却時刻を超過した場合、事業者は、登録された電話番号及びメールアドレス宛に連絡するほか、第12条に定める措置をとることがあります。
- 本事業のレンタル自転車は、能登空港を発着地とする周辺地域の周遊を想定しています。利用者は、返却時刻までに確実に貸出拠点へ戻ることができる範囲で利用するものとします。
第5条(禁止行為)
利用者は、第3条第7項各号に該当する状態での利用のほか、次の行為をしてはならないものとします。
- レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用させること(第4条第10号に基づき保護者が利用者として申込みを行い、その監督のもとで子供が子供用自転車を利用する場合を除きます。)
- 暗証番号を第三者に開示し、貸与し、又は譲渡すること。利用日終了後も、暗証番号を第三者に開示しないでください。
- 二人乗り、飲酒運転、傘さし運転、スマートフォンその他の機器の操作をしながらの運転、イヤホン等により周囲の音が聞こえない状態での運転その他の危険な行為
- 道路交通法その他の関連法令に違反するレンタル自転車の利用
- 乗入れが禁止されている場所、危険箇所その他の不適当な場所での利用
- 歩行者等の通行の障害となるような行為
- レンタル自転車の構造、装置、付属品等の改造、取り外し及び変更。特に、GPS端末及びダイヤル錠を取り外し、移設し、電源を切り、又はその機能を妨げる行為を禁止します。
- 条例が定める自転車等の放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となる場所での駐輪
- 運転中にレンタル自転車の異常(パンク、ブレーキの不調等)を認めた場合に、無理に運転を継続する行為
- レンタル自転車を各種テスト、競技、牽引又は後押しに利用すること
- レンタル自転車を貸出拠点以外の場所に放置し、又は返却時刻を超えて占有すること
- レンタル自転車を営利目的で第三者に転貸し、又は貸出拠点外へ持ち出して保管すること
- その他、法令又は公序良俗に違反する行為
第6条(本事業の実施期間)
- 本事業の実施期間は、2026年9月19日(土)から2026年10月12日(月・祝)までの24日間とします。
- 実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告なく変更する場合があります。この場合、事業者は予約システム上においてこれを公表するものとします。
第7条(一時休止・再開)
- 事業者は、点検整備等の安全確保、自然現象その他の事由により本事業の安全なサービス提供が難しいと判断した場合は、予約システム上での公表、貸出拠点への掲示その他事業者が適切と判断する方法により事前に利用者に告知のうえ、サービスの一部又は全部を休止することができるものとします。
- 緊急を要する場合には、事前の告知を行うことなく休止することがあります。この場合、事業者は事後速やかに告知を行うものとします。
- 休止事由が解消した後の再開に際しての告知についても、前2項と同様とします。
第8条(貸出しの方法と暗証番号の管理)
- 本事業における貸出しは、ダイヤル錠に設定された暗証番号を用いる非対面の方法により行うものとします。利用者は、貸出拠点の自転車ラックに置かれたレンタル自転車のダイヤル錠を、通知された暗証番号により自ら解錠して利用を開始するものとします。
- 土曜日、日曜日及び国民の祝日については、貸出拠点に案内スタッフを配置し、現地においても申込みを受け付けます。この場合においても、事業者は予約システムに利用者の情報を登録したうえで暗証番号を案内するものとし、システムを経由しない貸出しは行いません。平日については、貸出拠点に案内スタッフを配置しないため、現地での申込みは受け付けず、貸出しは前項の非対面の方法によるものとします。
- 利用者は、暗証番号を厳重に管理し、第三者に知らせてはならないものとします。
- 暗証番号により解錠された場合、当該利用日における当該車両の利用は、その全てが当該暗証番号の通知を受けた利用者によるものとみなします。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により暗証番号が漏えいした場合はこの限りではありません。
- 暗証番号は、週末にスタッフが現地を巡回する際にまとめて変更します(平日は変更しません)。利用日ごとに案内された暗証番号を使用してください。利用者は、利用日以外の日に暗証番号を用いてダイヤル錠を解錠してはならないものとします。
- 利用者は、暗証番号を記載したメールが届かない場合、ダイヤル錠を解錠できない場合、又は指定された車両が見当たらない場合には、速やかにサポートデスクに連絡し、その指示に従うものとします。
- 利用者は、暗証番号が第三者に知られた可能性があると認めたときは、直ちにサポートデスクに連絡するものとします。
- 利用者は、利用を開始したのち、レンタル自転車から離れる際には、貸与されたワイヤーロック及びダイヤル錠により確実に施錠するものとします。
第9条(貸与物品について)
- 事業者が利用者に貸与する物品は、レンタル自転車、ヘルメット(子供用を含みます。)、ワイヤーロック及びダイヤル錠とします。
- 利用者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって使用及び保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
- 貸与物品の使用は、その全てが当該利用者によるものとみなします。
- 利用者は、貸与物品の紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」といいます。)が生じた場合、速やかにその旨をサポートデスクへ届け出るものとします。
- ヘルメットは、利用者が自らの頭部に適合するサイズのものを選択し、あご紐を確実に締めて着用するものとします。
第10条(レンタル自転車の返却手続き)
- レンタル自転車の返却は、貸出しを受けた貸出拠点の所定のラックに当該自転車を戻し、ダイヤル錠を施錠した時点をもって行われたものとします。
- 前項に加え、利用者は、予約システムの返却報告フォームから、返却したレンタル自転車の車体番号が確認できる写真を1枚送信するものとします。返却手続きは、当該送信が完了した時点をもって完了するものとし、これによりレンタル契約は終了するものとします。なお、車体に損傷その他気になる箇所がある場合は、当該箇所の写真を併せて送信するものとします。
- 利用者は、返却報告フォームにおいて、ダイヤル錠を施錠したこと及び所定のラックに戻したことを確認のうえ報告するものとします。
- 電動アシスト自転車を利用した場合、利用者は、返却報告フォームにおいてバッテリー残量を申告するものとします。バッテリー残量の申告は必須とします。
- 利用者は、貸与物品の全てを返却するものとし、ヘルメット及びワイヤーロックについても事業者が指定する方法により返却するものとします。
- 利用者は、返却に当たって、当該レンタル自転車に自らの遺留品がないことを確認するものとします。遺留品の紛失又は盗難に係る事業者の責任については、第23条第2項第5号の定めによるものとします。
- 第2項の写真の送信が確認できない場合、事業者は、返却が完了していないものとして取り扱い、利用者に対して連絡することがあります。
- 通信環境その他の事情により返却報告フォームからの送信ができない場合、利用者は、サポートデスクに連絡し、その指示に従うものとします。
第11条(返却請求・原状回復)
- 利用者は、レンタル自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、事業者が貸し渡した状態で返却するものとします。
- 貸与物品を含むレンタル自転車の全部又は一部の紛失等が利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者は、当該レンタル自転車の修理、再調達費用その他原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
- 事業者は、返却時刻を超過して返却がなされないときは、利用者に対して返却を請求することができるものとします。
第12条(レンタル自転車が返却されない場合の処置)
- 事業者は、定められた返却時刻を超過しても利用者がレンタル自転車を返却せず、かつ事業者の返却請求に応じないとき、又は利用者と連絡が取れない等の事情によりレンタル自転車が乗り逃げされたものと判断したときは、GPS端末により当該レンタル自転車の位置を確認することができるものとします。
- 前項の場合において、事業者は、管轄の警察署への被害届の提出、刑事告訴その他の法的手続の措置をとることができるものとします。
- 前2項に該当することとなった場合、利用者は、レンタル自転車の回収及び探索に要した費用その他事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 事業者は、天災その他の不可抗力の事由により返却時刻を経過しても利用者からレンタル自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちにサポートデスクに連絡し、その指示に従うものとします。
第13条(事故処理)
- レンタル自転車の貸渡時間中に当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、道路交通法その他の法令上の措置をとるとともに、次の各号に定めるところにより処理するものとします。
- 直ちに事故発生の日時、場所、原因、事故の状況等を所管の警察及びサポートデスクに連絡すること
- 当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること
- 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾を受けること
示談の前に必ずご連絡ください。TSマーク(緑色)付帯保険の賠償責任補償には示談交渉サービスが付いていますが、搭乗者が業務中の場合には提供されません。また、自転車損害賠償保険(施設所有管理者賠償責任保険)には示談交渉サービスは付帯していません。いずれの場合も、被害者との間で損害賠償額を決定(示談)する前に、必ず事業者に連絡し、その承諾を得る必要があります(第17条第3項・第4項)。事前の連絡及び承諾のない示談等については、保険金が支払われないことがあります。 - 負傷者がある場合、利用者は、救護その他必要な措置を最優先で講じるものとします。
- 利用者は、前2項によるほか、自らの責任と費用において事故の処理及び解決を図るものとします。
- サポートデスクの受付時間外に事故が発生した場合、利用者は、警察及び消防への通報等の法令上必要な措置を講じたうえで、翌日の受付時間の開始後速やかにサポートデスクに連絡するものとします。
第14条(故障・盗難などの処置など)
- 利用者は、貸渡時間中にレンタル自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、予約システムの不具合報告フォームから報告するか、又はサポートデスクに連絡し、その指示に従うものとします。
- 走行が不能となった場合、利用者は、安全な場所にレンタル自転車を移動させたうえでサポートデスクに連絡するものとします。以後の対応(回収の可否、代替車両の有無、利用者自身による移動の要否等)は、事業者の指示によるものとします。
- 利用者は、貸渡時間中にレンタル自転車の盗難等が発生したときは、直ちに盗難の状況等を所管の警察及びサポートデスクに連絡するとともに、その指示に従うものとします。
- 利用者の責めに帰することのできない事由による故障により利用を継続できなかった場合、事業者は、当該利用者に対して費用の負担を求めないものとします。
第15条(道路交通法等の違反の場合の処置)
- 利用者が貸渡時間中に道路交通法その他の関連法令に定める違反をしたときは、利用者の責任において処理するものとします。この場合において、事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、事業者が負う損害賠償責任は、利用者に現実に生じた通常の損害(逸失利益等の特別損害を除く)を上限とします。
- 利用者が第5条第8号で禁止する場所にレンタル自転車を駐輪(以下「放置」といいます。)したときは、利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担その他事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 前項の場合において、自治体又は警察等から事業者に対してレンタル自転車の放置について連絡があったときは、事業者は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を貸出拠点に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者はこれに従うものとします。
- 事業者は、必要と認めた場合、自治体及び警察等に対して、利用者情報及び当該利用者にレンタル自転車を貸し渡した事実に関する資料を提出することができるものとします。
- 利用者が定められた期間内に違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、事業者が当該諸費用等の一部又は全部を負担したときは、当該利用者は、事業者に対して負担した一切の費用を賠償するものとします。
第16条(レンタル契約の解除等)
- 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、あらかじめ通知したうえで(緊急を要する場合は事後の通知により)レンタル契約を解除することができるものとします。
- 本規約その他の法令又は公序良俗に違反したとき
- レンタル自転車の利用において交通事故を起こしたとき
- 第3条第7項各号に該当する状態で利用し、又は第5条に違反したとき
- 第11条・第12条に定める費用の負担に応じないとき
- 暗証番号を第三者に開示し、又は本人以外の者に利用させたとき
- その他、前各号に準ずる事由があるとき
- 前項によりレンタル契約が解除された場合、利用者は、直ちにレンタル自転車を貸出拠点に返却するものとします。
- 前項の場合においても、利用者は、本規約に定める費用の負担義務を免れないことを異議なく承諾するものとします。また、損害が発生した場合、利用者は、事業者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第17条(補償・保険)
- 事業者は、レンタル自転車について、次の各号に掲げる保険に加入しています。各保険の概要は、別記に定めるとおりです。
- TSマーク(緑色)付帯保険 自転車安全整備士が点検・確認を行った普通自転車に貼付されるTSマーク(緑色。第三種のものをいいます。)に付帯する保険です。保険期間はTSマークに記載された点検基準日から1年間とし、保険契約は公益財団法人日本交通管理技術協会と三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)との間で締結されています。補償の対象は、TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人です。賠償責任補償(限度額1億円)及び傷害補償から構成されます。
- 自転車損害賠償保険(施設所有管理者賠償責任保険) レンタサイクル事業者を対象とする賠償責任保険です。事業者が負う法律上の損害賠償責任のほか、レンタル自転車を借りて運転している方が、運転操作の誤り等により他人に衝突した場合など、第三者に対して負う法律上の損害賠償責任についても補償の対象となります。身体障害及び財物損壊のいずれも対象とし、支払限度額は1事故あたり1億円(身体障害及び財物損壊の損害額を合算します。)です。
- 事故の種類ごとの取扱いは、次の表のとおりです。
事故の種類と、対応する保険 事故の種類 対応する保険と補償の内容 他人にケガをさせた場合
(人身事故)TSマーク(緑色)付帯保険の賠償責任補償により対応します。限度額1億円で、示談交渉サービスが付いています。緑色のTSマークは、全ての人身事故が賠償責任補償の支払対象となります(赤色・青色のように死亡又は重度後遺障害に限定されません。)。あわせて、自転車損害賠償保険(1事故あたり1億円)によっても対応します。 他人の物を壊した場合
(物損事故)TSマーク(緑色)付帯保険は物損事故を補償の対象としません。この場合は、自転車損害賠償保険(1事故あたり1億円。身体障害及び財物損壊を合算します。)により対応します。 利用者ご自身が
ケガをした場合TSマーク(緑色)付帯保険の傷害補償により、交通事故により事故の日から180日以内に次の状態となった場合に、一律の金額が支払われます。
・死亡又は重度後遺障害(1〜4級) 一律 50万円
・入院(15日以上) 一律 5万円
これに当たらない場合(軽傷、通院のみ、15日未満の入院等)は補償されません。また、自転車損害賠償保険では、利用者ご自身のケガは原則として補償の対象となりません(事業者の管理上の不備による場合を除きます。)。利用者は、必要に応じてご自身で傷害保険等に加入することをご検討ください。 - 示談交渉サービスの取扱いは、保険ごとに異なります。
- TSマーク(緑色)付帯保険の賠償責任補償には、示談交渉サービスが付いています。ただし、自転車の搭乗者が業務中である場合には、示談交渉サービスは提供されません(この場合においても、賠償責任補償の保険金自体は支払われます。)。
- 自転車損害賠償保険(施設所有管理者賠償責任保険)には、示談交渉サービスは付帯していません。
- 事故が発生した場合、利用者は、第13条に定める措置をとるとともに、遅滞なくサポートデスクに連絡するものとします。事業者は、別記に記載する保険の引受保険会社又は取扱代理店に連絡します。利用者は、被害者との間で損害賠償額を決定(示談)する前に、必ず事業者に連絡し、その承諾を得るものとします。事前の連絡及び承諾なくなされた示談等については、保険金が支払われないことがあります。
- 警察及びサポートデスクに届出のない事故、又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険による損害てん補が受けられないことがあることを、利用者は異議なく承諾するものとします。
- 保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等、保険約款により別記に定める補償が適用されない場合があります。また、別記に定める支払限度額を超える損害、及び保険契約に定める自己負担額(免責金額)に相当する部分については、利用者が負担するものとします。
- 本条及び別記は保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。保険金請求手続き等の詳細については、次の窓口にお問い合わせください。
① TSマーク(緑色)付帯保険 保険契約者:公益財団法人日本交通管理技術協会/引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)。手続きの詳細は、車体に貼付されたTSマークの記載及び同協会の案内によります。
② 自転車損害賠償保険 取扱代理店:一般社団法人自転車安全対策協議会 事業部 TEL 06-6356-7788(受付:平日 10:00〜17:00)/引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社(神戸支店 法人第一支社)
第18条(利用料金)
- 本事業は実証実験として実施するため、レンタル自転車の利用料金は無料とします。
- 前項にかかわらず、利用者は、次に掲げる費用を負担するものとします。
- 第11条に定める原状回復に要する費用
- 第12条に定める回収及び探索に要した費用その他の損害
- 第15条に定める放置自転車の撤去、保管等の諸費用
- その他、利用者の責めに帰すべき事由により事業者に生じた損害
- 利用者は、利用料金が無料であることをもって、本規約に定める利用者の義務が軽減されるものではないことを承諾するものとします。
第19条(定期点検整備)
- 事業者は、レンタル自転車に対して、事業者の定める基準により定期点検整備を実施するものとします。
- 事業者は、点検整備の結果、安全な利用ができないと判断したレンタル自転車については、貸出しの対象から除外するものとします。
- 電動アシスト自転車のバッテリーは、週末のスタッフ来訪時に点検・充電し、平日は利用者の返却報告によるバッテリー残量の申告をもとに管理します。走行条件により実際の走行可能距離は変動するため、事業者は特定の走行可能距離を保証するものではありません。
第20条(利用前点検)
- 利用者は、解錠したレンタル自転車について、走行を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認し、安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
- 前後のブレーキが確実に効くこと
- タイヤの空気圧が適正であり、タイヤに損傷がないこと
- ハンドル及びサドルに曲がり、緩みがないこと
- ベルが鳴ること、及びライトが点灯すること
- 貸与されたヘルメットのサイズが頭部に適合し、あご紐が確実に締まること
- 電動アシスト自転車の場合、バッテリーの残量が利用予定に対して十分であること
- 利用者は、レンタル自転車及び貸与物品の紛失等又は整備不良を発見したときは、直ちに利用を中止し、不具合報告フォーム又はサポートデスクに連絡するものとします。
- 前項の連絡がないままレンタル自転車を利用した場合、事業者は、貸渡時においてレンタル自転車及び貸与物品の紛失等及び整備不良はなかったものとみなすものとします。
第21条(管理責任)
- 利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車及び貸与物品を利用し、保管するものとします。
- 前項の管理責任は、利用者がダイヤル錠を解錠した時に始まり、第10条に定める返却(所定のラックへの返却及びダイヤル錠の施錠)並びに返却報告フォームからの写真の送信が完了した時に終了するものとします。
- 利用者が返却報告を行わないまま貸出拠点を離れた場合、事業者は、当該利用者の管理責任が継続しているものとして取り扱うことができるものとします。
第22条(賠償責任)
- 利用者は、本規約の各条項に定めるほか、レンタル自転車を利用して第三者又は事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責めに帰さない事由による場合を除きます。
- 利用者が未成年者である場合、その親権者その他の法定の監督義務者は、民法の定めに従い責任を負うことがあります。
第23条(免責)
- 本事業は実証実験として無償で提供されるものです。レンタル自転車を利用したこと又はレンタル自転車が利用できなかったことにより利用者に損害が生じた場合、事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、事業者が負う損害賠償責任は、利用者に現実に生じた通常の損害(逸失利益等の特別損害を除く)を上限とします。
- 次の各号に掲げる事由により利用者に生じた損害については、事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、事業者が負う損害賠償責任は、利用者に現実に生じた通常の損害(逸失利益等の特別損害を除く)を上限とします。
- 天災、気象状況、災害、感染症の流行、道路の通行止めその他の不可抗力
- 予約システムの障害、通信回線の障害、メールの不着又は遅延
- 利用者が本規約に違反したことにより生じた事態
- 利用者と第三者との間に生じた紛争
- 貸出拠点における遺留品の紛失又は盗難
- 事業者は、利用者が希望する車種のレンタル自転車を提供できることを保証するものではありません。
- 本条の定めは、消費者契約法(平成12年法律第61号)その他の強行法規に反しない限度で適用されるものとします。
第24条(GPSによる位置情報及び走行データの取得)
- 事業者は、本事業の全てのレンタル自転車にGPS端末を搭載し、貸渡時間中における位置情報及び走行に関するデータを取得します。
- 事業者が取得する情報は、次の各号に掲げるものとします。
- レンタル自転車の位置情報(緯度・経度)
- 走行軌跡(移動の経路)
- 走行距離
- 取得の日時(走行日時、停止時間を含みます。)
- GPS端末本体の電池残量
- 電動アシスト自転車のアシスト用バッテリーの残量は、GPS端末その他のシステムでは取得することができません。アシスト用バッテリーの残量は、第10条に定める返却報告における利用者の申告に基づき把握します(前項第5号のGPS端末本体の電池残量とは異なるものです。)。
- 第2項の情報の利用目的は、次の各号に掲げるものに限るものとします。
- 本事業の効果測定及び分析(周遊ルート、立ち寄り地点、走行距離等の把握)
- 主催者である石川県への報告及び今後の施策検討のための基礎資料の作成
- 利用者の安全確保並びに事故又は故障が発生した場合の対応
- 返却されないレンタル自転車の位置の確認及び車両の探索
- レンタル自転車の運行管理及び配置の最適化
- 事業者は、前項第1号及び第2号の目的で取得した情報を利用するにあたっては、氏名その他の個人を特定し得る情報と切り離し、特定の個人を識別することができない統計データとして取り扱うものとします。集計結果の公表においても、個人が特定される形での公表は行いません。
- 事業者は、位置情報及び走行データを、本事業の終了後1年間(2027年10月31日まで)保管し、当該期間の経過後は速やかに消去するものとします。ただし、匿名化及び統計処理を施したデータについては、この限りではありません。
- 事業者は、位置情報及び走行データを、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に提供しないものとします。
- 法令に基づく場合
- 裁判所、警察、その他これらに準ずる権限を有する機関から法令等に従って開示を求められた場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
- 第5項に基づき匿名化及び統計処理を施したうえで、石川県への報告その他本事業の成果として公表する場合
- 事業者は、GPS端末に係るサービスの提供を外部事業者に委託します。委託先の詳細は個人情報保護方針に定めるところによります。
- 本条に定める位置情報及び走行データの取得に同意いただけない場合、レンタル自転車を利用することはできません。事業者は、申込フォームにおいて、位置情報の取得に関する同意を明示的に確認します。第3条第2項ウの現地受付(土日祝)により申し込む場合においても、本条の定めは同様に適用され、案内スタッフが利用者に対し本条の内容を説明し、位置情報等の取得への同意を確認したうえで予約システムに登録するものとします。
- 利用者は、GPS端末を取り外し、その電源を切り、又はその機能を妨げてはならないものとします。
第25条(返却報告及びアンケートへの協力)
- 利用者は、第10条に定めるとおり、返却時に返却報告フォームから所定の写真(車体番号。損傷その他気になる箇所がある場合は当該箇所を含む。)を送信するものとします。第3条第2項ウの現地受付(土日祝)により申し込んだ利用者についても、本条の定めは同様に適用され、返却報告及びアンケートへの協力の対象となります。
- 電動アシスト自転車を利用した場合、利用者は、返却報告フォームにおいてバッテリー残量を申告するものとします。バッテリー残量の申告は必須とします。
- 事業者は、前2項により提供された写真及び申告情報を、次の各号に掲げる目的の範囲に限って利用するものとします。
- レンタル自転車の返却状況及び施錠状況の確認
- レンタル自転車の破損、汚損その他の状態の確認
- 貸与物品の管理及び次の利用に向けた整備の判断
- 事業者は、返却報告により提供された写真を、広告、宣伝その他前項に掲げる目的以外の目的で利用しないものとします。
- 利用者は、返却報告の写真に、自らを含む人物その他の第三者が写り込まないよう配慮するものとします。
- 事業者は、申込みに際して利用者にアンケートへの回答を依頼します。アンケートへの回答は任意であり、回答しないことをもって利用者が不利益な取扱いを受けることはありません。
- アンケートの回答は、本事業の効果測定及び石川県への報告のために利用し、個人を特定しない統計データとして取り扱うものとします。
第26条(お客様情報の利用)
- 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、利用者の個人情報を適正に取り扱うものとします。
- 事業者が取得した個人情報は、レンタル自転車の貸出し及び返却の手続き、暗証番号の通知、安全確保及び車両管理、本事業の効果測定及び石川県への報告、緊急時の連絡並びに保険契約における手続きのために利用し、次項に定める場合を除き、目的外の利用は行いません。
- 事業者は、第17条に定める補償を実施するため、事業者が契約する保険会社に取得した個人情報を提供する場合があります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から法令等に従って開示を求められた場合、その他法令に定める正当な理由がある場合には、取得した個人情報を第三者に提供する場合があります。
- 個人情報の取扱いの詳細(取得する情報、利用目的、共同利用、委託、保管期間、開示等の請求方法及び問い合わせ窓口)については、個人情報保護方針に定めるところによります。
第27条(規約の変更)
- 事業者は、本規約を変更する必要が生じた場合、予約システム上において変更後の内容及び効力発生時期を周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
- 変更後の本規約は、その効力発生時期以後に成立するレンタル契約に適用されるものとします。
- 運営上の軽微な事項については、利用者への事前の通知なく変更することがあります。
第28条(遅延損害金)
利用者は、本規約又はレンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、事業者に対し、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第29条(準拠法及び合意管轄)
- 本規約及び個別のレンタル契約の準拠法は、日本法とします。
- 本規約又は個別のレンタル契約に関して紛争が生じた場合、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(協議事項)
本規約の内容に疑義が生じた場合、又は本規約に記載していない事項が生じた場合は、事業者及び利用者は、誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
附 則
この規約は、2026年9月19日から施行します。
別記(本規約第17条関係) 保険の内容
事業者は、レンタル自転車について、次の①及び②の2種類の保険に加入しています。人身事故は①及び②、物損事故は②、利用者ご自身のケガは①(限定的)により対応します(事故の種類ごとの対応は第17条第2項の表をご参照ください。)。本別記は保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。
① TSマーク(緑色)付帯保険
| 保険の種類 | TSマーク付帯保険(緑色マーク・第三種) |
|---|---|
| 付保の対象 | 自転車安全整備士が点検・確認を行い、TSマーク(緑色)を貼付した普通自転車(本事業のレンタル自転車) |
| 補償の対象者 | TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人 |
| 保険期間 | TSマークに記載された点検基準日から1年間 |
| 保険契約の当事者 | 保険契約は、公益財団法人日本交通管理技術協会と三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)との間で締結されています。 |
①の補償内容
| 補償の種類 | 概要 | 支払われる金額 |
|---|---|---|
| 賠償責任補償 | 自転車に搭乗中の人が、他人にケガをさせたことにより負う法律上の損害賠償責任を補償します。緑色のTSマークは、全ての人身事故が支払の対象となります(赤色・青色のように死亡又は重度後遺障害1〜7級に限定されません。)。 示談交渉サービスが付いています。ただし、自転車の搭乗者が業務中である場合には、示談交渉サービスは提供されません(賠償責任補償の保険金自体は支払われます。)。 物損事故は補償の対象になりません。 |
限度額 1億円 |
| 傷害補償 | 自転車に搭乗中の人が、交通事故により事故の日から180日以内に入院、死亡又は重度後遺障害を負った場合に、一律の金額を支払います。 | 死亡又は重度後遺障害(1〜4級) 一律 50万円 入院(15日以上) 一律 5万円 |
| 被害者見舞金 | 被害者見舞金は赤色TSマークのみの制度であり、緑色TSマークにはありません。緑色TSマークでは、上記の賠償責任補償により対応します。 | ― |
※ 重度後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法に定める等級によります。
※ 補償の金額及び支払条件は制度の改定により変更されることがあります。最新の内容は、点検時に発行されるTSマークの記載及び公益財団法人日本交通管理技術協会の案内をご確認ください。
② 自転車損害賠償保険(施設所有管理者賠償責任保険)
| 引受保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社(神戸支店 法人第一支社) |
|---|---|
| 取扱代理店 | 一般社団法人自転車安全対策協議会 事業部 TEL 06-6356-7788(受付:平日 10:00〜17:00) |
| 保険期間 | 1年間(初日の午前0時に開始し、末日の午後4時に終了します。) |
| 補償の対象 | レンタサイクルのみを対象とします。通常の自転車及び電動アシスト自転車は対象です(電動キックボードは対象外です。)。 |
| 補償の範囲 | 事業者が負う法律上の損害賠償責任に加え、レンタサイクルを借りて運転している方が、運転操作の誤り等により他人に衝突した場合など、第三者に対して負う法律上の損害賠償責任も補償します。 |
| 自己負担額 | 1事故あたりの免責金額は保険契約の内容によります。詳細は取扱代理店にお問い合わせください。 |
②の補償内容
| 保険金の種類 | 概要 | 支払限度額 |
|---|---|---|
| 損害賠償金 | 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金。身体障害の場合は治療費・慰謝料等、財物損壊の場合は修理費・再調達費用等(財物については時価額の範囲内)。 | 1事故あたり 1億円(身体障害及び財物損壊の損害額を合算して1億円を限度とします。) |
| 被害者対応費用 | 対人見舞費用(死亡の場合 10万円/死亡以外の場合 2万円)及び対物臨時費用(2万円)。 | 被害者1名(法人の場合は1法人)あたり左記の金額。保険期間中 1,000万円を限度とします。 |
| 事故対応特別費用 | 損害賠償請求への対処に要した文書作成費用、交通費、調査費用、記録費用、通信費用など。 | 保険期間中 1,000万円を限度とします。 |
| 人格権侵害補償 | 業務上の行為に起因する人格権侵害及び宣伝障害(名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権の侵害等)。 | 被害者1名につき 100万円、1事故及び保険期間中 1,000万円を限度とします。 |
②に関する重要な注意事項
・②の保険には、示談交渉サービスは付帯していません。(①のTSマーク(緑色)付帯保険の賠償責任補償には示談交渉サービスが付いていますが、搭乗者が業務中の場合には提供されません。)事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店又は引受保険会社へ連絡する必要があります。被害者との間で損害賠償額を決定(示談)する前に、必ず事業者へ事前にご連絡ください。
| 保険金が支払われない主な場合 |
・故意によって生じた賠償責任 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等によって生じた賠償責任 ・地震、噴火、洪水、津波等の自然災害によって生じた賠償責任 ・被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ・記名被保険者及びその使用人が業務に従事中に被った身体障害 ・排水又は排気によって生じた賠償責任 ・損害賠償に関する特別の約定により加重された賠償責任 など |
|---|
本別記は保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。②に係る保険金請求手続きの詳細については、上記の取扱代理店(一般社団法人自転車安全対策協議会 事業部 TEL 06-6356-7788)にお問い合わせください。①に係る手続きの詳細は、車体に貼付されたTSマークの記載及び公益財団法人日本交通管理技術協会の案内によります。なお、年間保険料は本規約には記載しません。
〔要確定〕〔要確認〕と表示している箇所は、施行前に確定する項目です。
本規約は案です。施行前に主催者・運営者および必要に応じて法律専門家の確認を受けてください。
【内部向け】公開前にこの注記(draft-note)を削除してください。あわせて <meta name="robots" content="noindex,nofollow"> の要否をご確認ください。